2001-10-30 第153回国会 衆議院 総務委員会 第2号
そこで、文部科学省は、この状況を踏まえ厳しい開催基準要項の柔軟な運用に努めていると伺っておりますけれども、今後の国体のあり方をどう認識しているのでしょうか。
そこで、文部科学省は、この状況を踏まえ厳しい開催基準要項の柔軟な運用に努めていると伺っておりますけれども、今後の国体のあり方をどう認識しているのでしょうか。
○小林(敬)政府委員 この問題は、日本体育協会の大会開催基準要項細則によりますと、幾つか参加資格の条件があるのですけれども、その中の一つに、原則として前回大会に他県の代表として参加した者でないことという条項を入れることによりまして、いわゆるジプシー選手を排除しよう、こういうふうな工夫が既になされておるところでございます。
というのは、これは私は先ほどから聞いているのですが、日本体育協会の開催基準要項の中で日体協が市町村に負担をさせると書いてあるのですよ。これはいわば民間の団体でしょう。それが市町村に大会経費を負担させるということを決められる根拠は何ですかと聞いているのです。不適当ではないと言うなら、何を根拠にして不適当でないのかということです。
○野崎政府委員 御指摘の点は、国体開催基準要項の話かと思うわけでございますけれども、これは日本体育協会が示したガイドライン、こういうように私どもは考えております。
○佐藤(恒)分科員 国民体育大会の開催基準要項によりますと、大会経費については、「開催地都道府県(会場地市町村を含む。)負担金又は準備金及び入場料等」をもって大会経費は賄う、こうい う定めはなっておるのでありますけれども、開催地市町村に対して負担を求める法的根拠は何ですか。
さらに、この開催基準要項の第十番目には、「大会参加資格」といたしまして、「選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。」ということが規定をされておるわけであります。
それから八番目が、これは現在の国体は、国体開催基準要項に基づいて行われておりますが、具体的な実施に当たっては開催県の諸条件を考慮できるようになっておりますので、県の実情に応じた開催ができることを認識していただきたい。そのような要望事項を申し上げておるところでございます。
○小谷政府委員 国体の開催基準要項によりますと、「都道府県大会及びブロック大会において選抜された者を、都道府県の各競技団体会長及び都道府県体育協会会長は連署の上、日体協会長あて申し込むものとする。」こういうのが選手を選ぶ手続でございます。そして海邦国体の主催者である沖縄県はこれらの手続による選手の選考を尊重していく方針であると承っております。
まず私どもとしては、体協における一つの考え方をまとめていただきまして、その上で、その結論に基づく内容について文部省も十分協議をさせていただく、そして文部省と体協との協議の結果に基づきまして開催基準要項というものの改正を図ることにいたしたい、そのプロセスにおいては文部省としても十分考えてまいりたい、こういうふうに考えております。
○寺前分科員 先ほど局長さんのお手元に、私ちょっと開催基準要項を整理をしてみたのですが、それをお渡しをいたしました。ごらんをいただきたいと思うのです。 いまの性格を具体的に執行するのがこの開催基準であり、要項であり、そして細則になってくると思うのです。これの改定の変化を見ますと、私はやはり考えさせられるものがあると思うのです。
まず実施種目の点につきましては、体協が定めております大会の開催基準要項の中で、細則で種目が四十種目、人員が約二万七千人というふうに定められておりますが、開催県の内定、決定時において開催県を含めて主催者間で協議をするというような形の項目も入っておるわけでございます。
○柳川(覺)政府委員 国民体育大会の開催基準要項、先生御案内のとおりでございますが、第五項の「主催」のところで、「大会の主催者は、財団法人日本体育協会、文部省及び開催地都道府県とし、各競技会については会場地市町村を含めたものとする。」ということを決めております。 それから、具体に……(川本委員「いや、これは体育協会の基準要項ですよ。法律じゃないんだよ。質問に、対する答えをしてないですよ」と呼ぶ)
○川本分科員 大臣に聞きたいのですが、この「国民体育大会開催基準要項」というのは、先ほど来の話のように、いわゆる日本体育協会で決めた内規なんですよ。これによって市町村の固有の業務だと言うことはできないと私は思う。文部大臣、どう思いますか。——あなたいいよ。これは大臣から答弁しなさいよ。
○川本分科員 文部大臣がそういうお答えをされるのなら私は聞きたいのですが、「国民体育大会開催基準要項」というのは、だれが決めたものですか。
国民体育大会開催基準要項細則という形で、国民体育大会をやる場合の施設の基準が提起されております。たとえば水泳の問題について見ますと、公認の五十メートルプールが一つ、十メートルの飛び込み台を備えたプ−ルが一つ、水球用プールが一つ、二十五メートル補助プールが一つというふうに、細則を見るとちゃんと出ているのです。たとえば公認の五十メートルプールといったら千二百五十平方メートル要るわけなんです。
○諸沢政府委員 ただいまのは、国体開催基準要項というのがございまして、それによりますと、国民体育大会に出場できるのは、各都道府県を代表する日本国籍を有する者に限る、こういうふうに書いてあるわけでございまして、この基準要項は、日本体育協会の中にあります国体委員会という委員会、これは五十人ほどの委員がおります。文部省からも参加しておるわけでございますが、そこで決めた基準でございます。
文部省のお出しになりました「国民体育大会開催基準要項」によりますと、この国体の性格というのは、「国民の各層を対象とする社会体育の行事であり、国民のスポーツ祭典である。」というふうに規定されているわけでありますが、これは、いまも申しましたけれども、すべての国民が国体に参加できる資格を持つということは、当然のことであります。
そこで、私が申し上げたいのは、いつまでも検討、検討とおっしゃるけれども、やはり国体が、文字どおり国民の体育大会というものとして発展させるためには、この国体開催基準要項細則ですね、これを即刻に改めて、だれでも、ほんとうに文字どおり国体に参加できるというふうなものにしなければ、せっかくの国体というものが発展しないと、そういう点で、もう一度ひとつ大臣にその辺の御答弁をお願いしたいと思うんです。
その国体開催基準要項及びその細則は、体協がきめたものでございますが、文部省もその主催者の一員に入っておりますので、そういうことで、引き続き検討をいたしておるわけでございますが、そういう国際競技連盟の規約の制約があります。それと実際のこの審判員の、公認審判員といいますか、そういう問題がございます。
○望月説明員 先ほどことば足らずで申しわけございませんが、そういうことを踏まえまして、ここ二年半ほどかかりまして、従来の経緯から、体育団体である日本体育協会を軸にしまして、それから参加する側及び開催する側及び文部省も入りまして、国民体育大会開催基準要項というものを変えてまいりまして、四十八年の七月にいままでのものからずいぶん前進した形で変えたわけでございます。
先般、文部省の強い指導をいたしまして、日本体育協会におきましても開催基準要項を一応改正いたしまして、現在は各県ごとに必ずしも十分な大会が行なわれないで選手が選ばれておるわけでございますが、将来は、まず地区、市町村、それから県段階で国民体育大会にふさわしい——市町村、県段階で行なわれまして、ここから全国大会に出てくる、そういう考え方で、昭和五十五年を目安に改定が行なわれたわけでございますが、いま先生御指摘
○説明員(松島茂善君) 現在の国体開催基準要項は、昭和四十一年に改定されたわけでございます。四十一年三月の二十九日だと記憶しておりますが、改定されました。
○政府委員(木田宏君) 国民体育大会は、その開催基準要項で、その趣旨といたしまして、「広く国民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の増強を計り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとする」という趣旨をうたっておるところでございます。
○安永英雄君 国民体育大会開催基準要項というのはいつごろできて、この要項を決定するときにはどういう立場で決定されたのかお聞きしたいと思います。いわゆるどういうメンバーで決定されたか。
○斉藤(正)分科員 時間がありませんので、最後のお尋ねをいたすわけでありますけれども、国民体育大会開催基準要項、これによりますれば、大会の主催者は財団法人日本体育協会、文部省、開催地都道府県とするということになっております。しかも文部大臣は、役員の項によりますれば、名誉会長であります。しかも文部政務次官、事務次官、体育局長は顧問であります。さらに文部省体育局スポーツ課長はその副委員長であります。